( 令和5年2月16日 神戸市記者発表資料より)
新生活をスタートされる学生・新社会人・はじめて賃貸住宅へ入居する方必見!
排水溝のゴムの蓋が破損した。経年劣化だと思っているのに大家からは何か流してはいけないものを流したからだと言われた。また日当たりが悪く日中は暗い部屋だったため、カビが発生。原状回復費用として5万円を請求されているが高額すぎないか。(20歳代、男性)
一人暮らしをしていたワンルームマンションを退去することになった。原状回復費用として、たばこを吸っていたのでクロスの全面張替を請求されている。20万円の請求があったが妥当な金額なのか。契約書に書いていると言われたが紛失してしまった。(20歳代、女性)
表1は、賃貸住宅に関する相談件数です。
また、退去時のトラブルについての相談は、賃貸住宅に関する相談件数の40%以上を占めています。
表2は、賃貸住宅に関する過去3年間の年代別相談件数です。
①30歳代、②20歳代以下、③40歳代の順に多くなっており、一人暮らしの若年層からの相談が多く寄せられています。
特に相談事例のような退去時における原状回復費用の請求についてのトラブルが増えています。
部屋を借りる入居者は、社会通念上要求される程度の注意を払って使用しなければなりません(善管注意義務)。入居者が不注意等で建物や設備に大きな損耗・損傷等を生じさせた場合は、入居者に修繕する義務があり、あわせて家主に通知する必要があります。
賃貸住宅では、エアコンや給湯器など付帯設備が故障した場合の対応は、物件の契約条件によって違いますので賃貸借契約書を必ず確認しましょう。
付帯設備として賃貸借契約書に記載されている場合は、基本的に家主が修理・交換費用を負担します。
入居中に付帯設備の故障、水回りのトラブルなどが発生した場合、業者へ連絡する前に管理会社・家主へ連絡をしてください。
修理業者への依頼や修理費用の負担についても確認しておきましょう。
〇退去時には、部屋を元に戻す必要があります。
通常の使用や年数の経過による汚れやキズにあたる箇所を除いて、原状回復費用を入居者が負担することになります。
〇契約時に支払った敷金(保証金)は、退去時に原則として、全額返還されます(契約内容によって異なる場合もあります)が、清掃・修理代など原状回復費用が発生する場合は、敷金(保証金)から差し引かれます(敷金を上回る場合は、追加で支払うことになります。)。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
退去時の原状回復トラブル防止のため、国土交通省が、原状回復の費用負担のあり方等についての一般的な基準として示したものです。
「原状回復」について
ガイドラインでは、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。
通常使用による自然的な劣化・損耗等については貸主が負担すべきとされています。
ガイドラインでは一般的な考え方が示されていますが、賃貸住宅の契約は法令等に抵触しない限り、交わされた契約が有効となります。
【入居時】
【入居中】
【退去時】
詳細は、下記の神戸市ホームページをご確認ください。
https://www.city.kobe.lg.jp/a07153/shise/press/950578959287.html